グレーゾーン金利の現状と過払い金についての関係
過払い金とは払い過ぎた利息のことです。
なぜ利息を払い過ぎるなんていうケースが生まれてしまうのか、これにはグレーゾーン金利が大きく関係しています。
グレーゾーン金利と過払い金の関係を把握しておきましょう。
グレーゾーン金利とは
お金の貸し借りに関する法律には利息制限法と出資法の2つが存在します。
この2つの法律にはそれぞれ利息の上限が定められているのですが平成22年6月17日以前はその上限がバラバラだったのです。
利息制限法の上限は20%、出資法の上限は29.2%という形です。
そのためたとえば利息を25%に設定した場合、利息制限法の上限は超えてしまっているものの出資法の上限は超えていません。
法律違反なのかそうでないのかが不透明、グレーということで利息制限法の上限を超えてはいるが出資法の上限は超えていない範囲の利息をグレーゾーン金利と呼ぶようになったのです。
平成22年6月18日からは出資法の上限が利息制限法の上限と同じに引き下げられたため現在ではグレーゾーン金利は存在しませんが、過去にはこんな矛盾した状態でお金の貸し借りが行われていたのです。
そしてその結果として払い過ぎた利息である過払い金が生まれる状況になりました。
グレーゾーン金利の分が過払い金
上記で紹介したように20%を超える、29.2%以下の金利は違法かどうかの判断が難しいグレーゾーン金利に該当します。
過払い金とはこのグレーゾーン金利に該当した分の利息のことを指しています。
もしあなたが平成22年6月18日以前、つまり出資法の上限が引き下げられる前から借金をしているなら過払い金が発生している可能性があるのです。
10年や20年という長い期間に渡ってグレーゾーン金利の利息を払っているとすればかなりの過払い金になっている可能性もあります。
この過払い金は支払う義務がないものですから返還してもらえます。
それが過払い金請求です。
人によっては戻ってきた過払い金で残りの借金を完済でき、さらに手元にお金が残るケースも見られます。
それだけ過払い金が高額になることもあるのです。
無駄なお金を払っていたわけですから過払い金があるなら返還してもらうのがおすすめです。
自分では手続きが難しいので弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですがその費用も過払い金から支払えるかもしれません。
過払い金があるかどうかをチェックするためにもまずは自分がいつから借金をしているか、これを把握しておきましょう。
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